入会のご案内
事業所の皆様へ
がんばる中小商工業者の皆様の活動をサポートする静岡市清水商工会入会のご案内です。
日本政府公認
この制度は法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の5省共管で設立され、財団法人、国際研修強力機構(JITCO)の指導に基づき行われている公的制度です。
開発途上国等には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年の働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を修得させようとするニーズがあります。
このようなニーズに的確に応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受入れて産業上の技術・技能・知識を修得してもらう仕組みが、「外国人技能実習制度」です。
開発途上国等の外国人技能実習生に日本の進んだ技術の移転を図り、その国の経済発展に役立てて貰う事により、国際協力・国際貢献になります。
また、当組合員の事業所では社員の高齢化・後継者不足・慢性的な人材不足が深刻な問題となっており、外国人技能実習生の受入れが、この問題の現状緩和に大きく役立っています。他には外国人の労務管理を修得する事により海外進出を視野に入れた企業のグローバルな発展の機会となります。
送出し機関(外国) → 商工会(監理団体) → 企業(実習実施機関)
技能実習生の受入れができる企業は、原則として法人企業(法人未登記の個人企業でも受入れは可能)です。 また、社長と技能実習生を除く常勤職員(雇用保険加入者)数が2人以上である事が必要です。常勤職員(雇用保険加入者)数が2人以下の企業は、常勤従業員数を超える人数を受入れる事は出来ません。
常勤職員数 (雇用保険加入者) |
50人以下 | 51人~100人 | 101人~200人 | 201人~300人 | 301人以上 |
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技能実習生の人数枠 | 3人 | 6人 | 10人 | 15人 | 常勤職員の5%以内 |
(常勤職員数:技能実習生は含まない)
1年目(3人まで受入れ可能) | 2年目(6人まで受入れ可能) | 3年目(9人まで受入れ可能) |
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![]() (技能実習2号移行) |
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![]() (技能実習2号移行) |
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*技能実習期間は最長で3年間です。 3年目以降は、技能実習生が常時9人となります。 |
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1年目(3人まで受入れ可能) | |
![]() (実習生帰国) |
技能実習期間は最長で1年間です。技能実習生が常時3人となります。 |
人材募集 → 中国側面接 → 企業採用面接 → 合格者の健康診断・集合研修
→ 入国管理局へビザ申請 → 在留資格認定証明書交付 → 中国側日本大使館へビザ申請
→ 技能実習生入国
技能実習1号 | 入国時健康診断・集合研修(1ヶ月)・技能実習(11ヶ月)・技能検定試験 |
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ビザ申請1回:在留資格変更申請 作業内容が技能実習2号移行対象職種に該当しない場合、技能実習期間1年終了で帰国 |
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技能実習2号 | 企業において技能実習 |
ビザ申請1回:在留期間延長申請 | |
技能実習2号 | 企業において技能実習 |