「中小企業新事業活動促進法」では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。(中小企業新事業活動促進法 第2条第6項)なお、この法律の「経営革新」には、次のような特徴があります。・業種による制約条件をつけないで、全業種の経営革新を支援します。・単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能です。・具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっています。・都道府県等が、承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以後2年目以前に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導・助言を行います。