(平成19年10月1日現在)
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融資制度
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対象者 ※詳細情報にてご確認下さい。
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詳細情報
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商
工
会
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■貯蓄共済制度 |
商工貯蓄共済に加入後、6ヶ月以上正常に掛金の払込みを継続している事業者 |
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| ■メンバーズ保証制度 |
県内商工会に6ヶ月以上加入の商工会員または6ヶ月以上の経営指導を受けている中小企業者 |
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| ■経営支援ローン |
商工会員かつ各金融機関の条件による |
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国
民
金
融
公
庫
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■小企業等経営改善資金融資(マル経)制度 |
商工会長、連合会長、会議所会頭の推薦を受けた次の方
- 常時雇用する従業員が5人以下(商業・サービス業は2人)
- 常時雇用する従業員が6人以上20人以下(商業・サービス業は3人以上5人以下)の方で、その経営内容が1の方と同様の実態にある方
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| ■普通貸付 |
ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます (金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用になれません)。 |
| ■セーフティネット貸付 |
- 金融環境変化資金
- 取引金融機関が経営破たんした方
- 取引企業倒産対策資金
- 取引企業が倒産した方
- 経営環境変化資金
- デフレ等の影響により、売上や収益が減少した方
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| ■生活衛生セーフティネット貸付 |
社会的、経済的環境の変化、金融機関との取引状況の変化、 関連企業の倒産等により資金繰りに影響を受けており、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれる方 |
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■経営改善資金 |
従業員100人(商業・サービス業は50人)以下の中小企業者 |
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| ■短期経営改善資金 |
従業員50人(商業・サービス業は20人)以下の中小企業者、組合 |
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| ■経営安定資金(経済変動対策貸付) |
- 売上が減少している
- 金融機関の合理化の影響で借入が減少している中小企業者、組合
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| ■経営安定資金(再建企業支援貸付) |
貸付債権が整理回収機構に譲渡されたうち、保険法第2条第3項第8号の認定を受けた中小企業者等 |
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| ■経営安定資金(連鎖倒産防止貸付) |
大臣又は知事の指定した再生手続開始申立等企業の関連中小企業者、組合 |
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| ■中小企業災害対策資金 |
特定の災害により、被害を受けた中小企業者、組合 |
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| ■創業支援資金(開業パワーアップ支援貸付) |
これから創業する又は創業して5年を経過しない中小企業者 |
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| ■創業支援資金(創業フロンティア貸付) |
- 創業者貸付創造性・独創性があり、創業フロンティア審査会の認定を受けたもの
- 福祉関連サービス貸付福祉関連サービス業である
- 女性、高年齢者、障害者貸付女性、55歳以上、心身に障害がある
いずれか
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| ■経営革新等支援資金(新分野貸付) |
- 従来の事業を継続+新分野に進出
- 海外に進出(県内事業を縮小しない)
する中小企業者、組合
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| ■経営革新等支援資金(産業集積貸付) |
地域産業集積活性化法の承認高度化計画、進出計画等を行う中小企業者、組合 |
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| ■経営革新等支援資金(経営革新貸付) |
- 中小企業新事業活動促進法の承認経営革新事業
- 産業活力再生特別措置法の認定経営資源活用新事業を行う中小企業者、組合
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| ■経営革新等支援資金(中心市街地活性化貸付) |
中心市街地内で活性化計画にそった事業等を行う中小企業者、組合 |
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| ■地震災害防止対策資金 |
地震災害防止のため、事業所の建替え・設備の補強・商品の転落防止等を行う中小企業者、組合 |
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